お知らせ

2021年1月より、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになっています(2021/1/4)

2021年1月より、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるように、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになっています
取得できる労働者ものすべての労働者に範囲が広がっています