2021年1月より、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになっています(2021/1/4)
2021年1月より、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるように、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになっています
取得できる労働者ものすべての労働者に範囲が広がっています
≪ 新型コロナウィルスの影響による雇用調整助成金の緊急対応期間が、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されました | 新型コロナウィルスの影響による中小企業休業には助成金制度が拡充されます ≫